世界保健機構(WHO)は、コスト(費用)、アクセス(受診のしやすさ)、クオリティー(医療の質)から評価すると、日本の医療を世界1位と評価しています。 そして、日本が世界一の長寿国であり、乳幼児死亡率は世界最低水準にあるというのは、日本の国民健康保険制度があるからだと言われています。 私はいつも日本の国民皆保険を守らないといけないと主張していますので、健康保険のことについて書きます。
日本の健康保険制度は、保険証1枚あれば、「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」医療を受けることができます。 この他にもたくさんの仕組みがありますが、その一つに高額療養費制度というものがあります。医療費が高額になった時に、払い戻しを受けられる制度です。
日本では、年齢や所得に応じて、かかった医療費の一部を自己負担します。例えば、小学校1年生から70歳未満の人の負担割合は3割です。 しかし、医療費が100万円かかった場合、30万円負担するわけではありません。1ヶ月間に支払う自己負担額には年齢や所得に応じた上限が設けられています。 それを超えた分は払い戻してもらえるのです。
ちょっとややっこしい数式になりますが、多くの人の自己負担限度額は、「8万100円+(総医療費-26万7千円)×1%」です。 医療費が100万円かかった場合でも、自己負担額は8万7,430円です。 病院の窓口で30万円を支払いますが、8万7,430円を超えた21万2,570円は、後で払い戻しを受けられるのです。
また、「多数回該当」と言われている制度ですが、限度額を超えた月が3ヶ月以上になると、4ヶ月目からは限度額が4万4,400円になります。 ですから、限度額を超えた分は払い戻されますので、医療費が際限もなく多くかかるということはないのです。
患者さんの負担を軽くするために、「限度額適用認定証」というものがあります。 これを医療機関に提出すると、自己負担分3割を払って、後から払い戻しを受けるのではなく、最初から決められた限度額を支払えばいいのです。 年齢や所得などによって限度額が違いますので、弘前市役所の国民年金課やそれぞれの健康保険組合などに相談して、この証明書を入手しておくことが必要です。
さらに、「世帯合算」いう計算の仕方があり、世帯全員の医療費や受診回数などを合計した結果、限度額を超えた時に医療費の払い戻しが受けられる場合があります。 また、共済組合や健康保険組合によっては、限度額の2万円を超えた額が給付される付加給付制度というものもあります。
年金もそうですが、健康保険も「申請主義」ですので、お金が戻ることを知らずに損をしてしまう場合があります。 健康保険には、病気やけがで仕事を休んだ場合には、傷病手当という制度もあります。 健康保険料を払えないために、保険証がもらえない人がいるという問題がありますが、この他にもいろいろな制度がありますので、 日本に住んでいる限り、お金がなくて病院にかかれないという事態はほとんどないと思います。
こうして何でも知ってるように書いていますが、実は、事務長の米谷真琴さんに電話で確認しながらこの文章を書いています。 医院の事務職員はその道のプロですから、受付窓口で気軽にご相談下さい。
第75号より